HIRANO 津山第一病院

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特別医療法人 平野同仁会 救急・労災指定病院 岡山県 胃・大腸がん・乳がん精密検診施設

○診療情報(診療録)の開示を行っています。
○ご希望の方は窓口にご相談ください。


津山第一病院 診療情報(診療録)開示の院内規定

第1条(基本理念(目的))
1、 本規定は、患者様に疾病の内容を十分にご理解していただき、医師と患者様との信頼関係を保ち、共同して疾病を克服することを目的といたします。
2、 診療により知り得た情報、記録等は当院と患者様または患者様を診療する他の保険医療機関が共有すべきものであり、基本的には全ての情報が診療情報提供の対象となります。
3、 診療情報の開示とは、この情報を閲覧、要約、コピーにより示し、また求められれば説明も含め、患者様が疾病の内容を十分に理解できる様努めることです。
4、 患者様また、ご家族の方等より診療録の開示を求められたら、原則これに応じることとします。

第2条(開示を受ける者)
1、 原則として開示を受ける者は成人した判断能力のある患者様ご本人とします。
例外として次の2以下の者も開示を受けることができます。
2、 患者様に法廷代理人又は、代理権を与えられた成年後見人がある場合は、法廷代理人、または成年後見人。
3、 患者様から代理権を与えられたご親族。(4親等内までとする。)
注:それまでの症状等の経過の説明を受けていたご親族の方に代理人になって頂くのが望ましい。
4、 患者様が未成年の場合、ご両親又は保護者。
注:ご両親又は保護者であっても開示がふさわしくない場合があるため、十分に注意いたします。(離婚等の家庭事情を考慮いたします。)
5、 患者様が15歳以上の未成年の場合は、疾病の内容によっては患者様ご本人のみが請求することができます。
6、 患者様ご本人に判断能力がない場合は、患者様の世話を現に行っているご親族又は縁故者。
注:同条1項3の注と同様

第3条(開示の手続き)
第1項(手続き)
1、 診療情報の開示に関する相談窓口を医事課に設置し、ここで診療情報開示請求も受付いたします。
(診療情報管理士が対応を担当します。)
2、 当院規定の各開示申込書、同意書(別紙)に必要事項をご記入の上、医事課に提出して頂きます。
(署名はご本人自筆とします。)
3、 開示を受ける者が代理人である場合は、開示を受ける者の運転免許証、パスポート、保険証のいずれかで確認を行います。(写真の入った運転免許証、パスポートが望ましい。)患者様のプライバシー守秘のため十分に確認を行います。
4、 患者様ご本人が開示の請求にこられた場合でも、医事課の受付者が患者様ご本人の確認ができない場合は、運転免許証等で確認を行います。
上記確認事項は書類として保管します。
5、 代理人が開示を求める場合は、可能な限り医事課担当者が患者様ご本人の意志を確認いたします。特に同意書に患者様ご本人の自筆署名がない場合は十分注意します。
6、 患者様ご本人の同意の意志が確認できなければ、開示を拒否することもできます。

第2項(開示の決定)
1、 開示請求受付後、速やかに医事課担当者が、申込書、決裁書にて主治医に報告いたします。
2、 主治医は、当該患者様に関わった部署の管理者の意見及び本規定、第1条、第2条、第4条を鑑み、開示の同意、不同意の判断を行います。
3、 開示の最終責任は管理者にあることとします。(開示の判断に当たっては管理者の同意を必要とします。)
4、 主治医及び当該患者様に関わった部署の管理者は、医師法に定める守秘義務、患者様の心身、疾病及び開示を受ける者が適当であるかを十分に考慮し決定いたします。
5、 開示の決裁については別紙の様式で行います。

第4条(開示の基本方針・拒否・保留)
1、 原則として患者様等から診療録の開示を求められた場合は、これに応じます。但し下記に定める場合は、拒否または保留ができることとします。
(1)患者様ご本人の心身に悪影響を及ぼす恐れがある場合。
(2)第三者の利益を害する恐れがある場合。
(3)患者様ご本人と代理人の関係が、開示に対して不適切である場合。
(4)上記以外に主治医が開示を適当でないと判断した場合。
2、 拒否又は保留についてはその理由を文書にて申立人に通知します。
注:(1)についての理由添付は患者様の心身及び状態を十分に考慮し、慎重に添付いたします。

第5条(開示の手段・内容)
第1項(開示の手段)
1、 開示日、当日必ず本規定第2条に該当する開示を受ける者であることの確認を行います。
2、 原則として口頭による説明、説明文(サマリー(要約))の交付、診療録の開示等適切な方法で診療情報の開示を行います。
3、 医師との面談の希望があれば、診療録又はサマリーを元に口頭の説明も行い理解に努めます。
4、 面談の日時については、申立人、病院側の両者の都合を考慮し、決定します。(予約制とします。)
5、 開示時に、補足的な説明を求められた場合は、当規定第5条第1項2に準じて、速やかに対応します。

第2項(開示の内容)

1、 別紙サマリーで開示する場合は、サマリーに病名、経過、処置(手術)、投薬内容、今後の方針(リスクを含む)、予後、代替治療法等を記入します。(患者様の希望する開示内容を十分に考慮いたします。)
2、 患者様が「知らないでいたい希望」を表明した場合は、これを尊重いたします。 また、患者様の家族より患者様ご本人に「知らせないでほしい」と希望された場合もこれも尊重いたします。悪性疾患患者様の病名を患者様及び患者様家族に告知していない場合、開示内容等十分に注意を払います。
3、 医師の判断により開示に必要とされる診療録、検査所見、画像データ、看護記録等があればコピーをして渡すこととします。
4、 申立人の希望により、診療録、検査所見、画像データ、看護記録等のコピーを求められた場合、その選択は医師の判断により行うものとします。
5、 開示を受けた方より、開示物の受領書にサイン・捺印をしてもらうこととします。
6、 受領書は、別紙の通りとします。

第6条(開示の記録)
1、 主治医が面談する場合は、主治医が開示月日、開示を受けた者、開示内容等必要事項を所定の用紙に記録いたします。
2、 面談しない場合は、医事課担当者が上記必要事項を所定の用紙に記録することとします。
3、 開示に関する書類は、開示後(拒否、保留の場合は決裁、通知後)に電子カルテにスキャンし保存いたします。
4、 書類は開示書類綴に綴り、事務所保管(診療情報管理士)とします。

第7条(診療録開示委員会の設置) 
1、 病院内に,「診療情報開示委員会」を設置します。(以下:委員会といいます。)
2、 委員会の構成は,院長を委員長として,以下,看護部長,看護師長、薬剤室長、検査室長、放射線技師長、栄養科長、医事課長,リスクマネジャー、診療録管理士を委員とします。また,委員以外にも委員会が必要と認めた場合には関係職員を出席させることができます。
3、 委員会の開催は、必要時に応じて、委員長、主治医、各委員の判断で開催いたします。
4、 委員会は,委員の諮問に応じて,診療情報の開示の可否,開示の範囲等について審査を行い,答申します。

第8条(ご遺族に対する診療情報の開示)
1、 ご遺族に対する診療情報の開示に当たっては、当院、診療情報開示の規定に準用し行うこととします。
2、 ご遺族への診療情報の開示を求め得る範囲は、患者様の配偶者、子、父母、及びこれに準ずる者、また法定代理人がいる場合は、法定代理人までとします。
3、 ご遺族に対する診療情報の開示に当たっては、患者様ご本人の生前の意志、名誉等を十分に尊重いたします。
4、 開示に際して必要がある場合は、委員会で諮問のうえ、開示を決定します。

第9条(開示の費用)
1、 申立人が開示を希望した場合、基本料及び別途諸費用を徴収いたします。
・基本料 5,500円
・コピー用紙 1枚 10円
・CDによる記録(画像データ) 1枚 2,750円

第10条(医療機関相互の提供)
1、 医師は患者様の診療のため、患者様の同意を得た上で、(患者様ご本人に判断能力がない場合は親族または縁故者の同意を得た上で)他の医師に対して直接に、診療情報の提供を求めることができます。
2、 患者様を他の医療機関に紹介する際には、診療情報提供を提供することとなるため、患者様の同意を得た後、(患者様ご本人に判断能力がない場合はご親族または縁故者の同意を得た上で)行うこととします。またこの際、画像データ等の貸し出し可能な診療情報は貸し出しできることとします。
3、 医療機関より診療情報を求められた場合、患者様の同意を確認の上、速やかにこれに応じ、画像データ等の貸し出しもできるものとします。

第11条(苦情処理)
1、 診療録開示に際して、苦情があった場合は、相談窓口(診療情報管理士)が対応するものとします。
2、 診療情報管理士は、苦情内容を主治医に報告のうえ、苦情内容を鑑み、委員会で検討を行うこととします。

附 則
1、 本規定は、平成12年1月1日より施行するものとします。
2、 平成15年11月1日改訂
3、 令和元年10月1日改訂
4、 令和3年1月1日改訂

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